著作権についての考察【特に新聞報道ネタの取り扱い】

Credit:HolgersFotografie まとめ
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気になる記事を紹介!?

先ず本記事の内容に関して、筆者であるコウジが法律の専門家ではないと明記します。あくまでブログを運営する側での姿勢に過ぎないのだと考えて下さい。ご参考に。

そしてキッカケとして2023/11/22の日経新聞の全面広告がありました。大きな文字で著作権と、その侵害事例について記載されていまました。

その新聞を見ながら著作権について考えました。私のブログで問題がないだろうか?!新聞の情報を拡散する姿は許容範囲なのか、法律的に問題はないか確認したくなりました。

著作物を流用すると問題!?

写真や絵画を作成者に無断で使用する事は問題です!!あたかも自分が作成した創作物の如く振る舞い、SNS上で「上手いでしょう?!」とコメントしたら著作権法意外に偽証罪の問題も出てきます。

特にネット上では出典もとを明らかにした記載があれば引用できると勘違いしがちですが
文章構造が同じ著作物は問題です。私見では①引用元の明記なしに自分の文章であるかのような引用を行うのが最悪のパターン。そして、②引用を明記した文章の丸コピーも悪質です。新聞記事をツイッター投稿したとしたら「誰の許可得て投稿してますか?」という話になるはずです。実際の厳密な運用が周知出来ていませんが、新聞の電子版がある事情を考えてみて下さい。具体的には、一次情報のニュースをRT(リツイート)でコメントつけて拡散していく場合は問題ないのです。新聞記事をコピーしツイッターに乗せると問題です。

そうした問題を踏まえて、私は写真などの肖像もネット上で使う時には注意して作業します。肖像権の問題もあるからです。著作物、本人情報は勝手に使用できません!!

要約をするだけの記事は??

話を文章に絞り、新聞記事のネタを例に取ると主題が最重要です。例えばBさんがAした!!という情報が新聞であり、その文の構造を同じように二次利用する文を作り上げていく作業は問題です。Aした男はBさんだ!!としても文章構造が同じなので、駄目です。

そして同じ内容を要約する作業も駄目です。文面のコピーは論外です!!

許諾を得ることが重要

そうは言っても引用目的や教育目的で他人の著作権がある文章を使う場合があります。原稿主が許可した後に社内研修での資料として、新聞をコピーする場合は問題なく作業ができます。

一定の段間取りを踏めば問題がない作業ができます。作業者も安心できますね!!
一般的な段取りは以下のようなものですが、具体的なケースによって
若干のさじ加減が必要です。。

使用許諾を得る:

新聞記事や他の知的財産を使用する場合、その使用に関する許可を著作権者(新聞社)から得ることが重要です。著作権者には通常、新聞社や記事の著者が含まれます。

引用の適正な範囲を守る:

引用する際は、適正な引用の原則に従い、引用の範囲や目的に関する法的な制約を守る必要があります。これは特に報道目的や教育目的の場合に重要です。

クレジットの表示:

使用する際には、可能な限り正確なクレジットを表示することが求められることがあります。これによって、著作権者の権利を尊重し、利用許諾の条件を守ることができます。

変更や加工の制限:

元のコンテンツを変更したり加工したりする場合、著作者の同意を得るか、著作権法で認められた範囲を守る必要があります。著作者の意図に出来るだけ忠実に文章を作らねばなりません。本文を残して注釈(コメント)を残す手法もあります。その際には「自分のコメントである」旨を明記してください。

商業利用の制約:

コンテンツを商業利用する場合は、通常、追加の許諾が必要となります。商業利用には収益を上げる意図が含まれます。具体的な事例として法的なアドバイスが必要な場合があります。意見の差異が埋まらないと考えた際には弁護士や法的な専門家に相談することが望ましいです。

〆最後に〆

以上、間違い・ご意見は
次のアドレスまでお願いします。
最近は全て返信出来てませんが
適時、返信して改定をします。

nowkouji226@gmail.com

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